税務調査を拒否し続ける
2023年9月14日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税務調査の範囲、権限は国税通則法に規定されています。
任意調査とはいえ、納税者は行使された質問検査権に対し、不答弁や虚偽答弁、拒否、妨害、忌避した際には罰則が適用となるため受忍義務があるとされています。
つまり断ることもできず、黙秘権等もないこととなります。
それでも税務調査を拒否し続けるとどうなってしまうのか。
罰則よりも大きな不利益を被る可能性があります。
それは、
①反面調査
取引先や銀行調査を実施して取引を確認されることになります。
②青色取消し
帳簿を見せない=保存が無い(のと同じ)と判断され青色取消しとなる可能性が高いでしょう。
③推計課税の適用
帳簿等を確認できなければ、実額による課税ができませんので、推計課税が適用される可能性があります。
④仕入税額控除の全否認
これが最も大きなペナルティかもしれません。
調査を拒否し帳簿等を見せないというのは消費税法上の「帳簿等を保存しない場合」に該当すると判断されるケースがあります。
上記のように「受忍義務」違反に問われるより、上記の課税処分を受ける方が納税者にとって大きな不利益となります。
税務調査において間違った対応をしないようにすべきです。
お問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。
https://www.dff.jp/kodomohinkon/