無償独占を撤廃
2023年9月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税理士法において、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」(税理士法52条)と定められています。
これは税理士の使命の重要性にかんがみ、違反した者には罰則が適用されます。
この税理士の独占業務は「無償独占」と言われ、税理士に与えられた業務特権であり、たとえ「無償」であっても行ってはならない、と非常に厳しい規定となっています。
参考までに他士業においては、
有償でなければ業務を行ってもよい(無償であれば行ってもOK)「有償独占」の法規定となっているのは、弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、行政書士などです。
これに対し「無償独占」の資格は、医師、司法書士、土地家屋調査士、税理士などがそうです。
平成13年税理士法改正において、規制緩和の観点から税理士に無償独占を与え続けるか否か、真剣に議論されたことがあったそうです。
幸いにも無償独占は堅持されましたが、近時のITの普及、文書等作成の簡素化などデータ入力だけで誰もが、ある程度自由に文書(会計帳簿、決算書、申告書など)作成を行えるような税理士業務の市場環境において、「無償独占」が廃止され、税理士の本来業務がすべて開放されたら、無資格者との競争状態が生じることが想定されます。
遅かれ早かれいずれそのようになるのではないでしょうか。
競争状態がもたらすものは、業界の健全な発展や、サービスの進展かもしれません。
いずれにせよ、そうなっても生き残れるよう顧客等からの信頼をしっかりと獲得するため努力を継続していきたいと思います。
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