「年収の壁」崩壊!?~106万の壁と130万の壁について~
2023年10月4日
厚生労働省は10月以降、「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表しました。
年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策などが盛り込まれています。
なんとなく、「扶養内で働く」方が得と思っている方は多いと思いますが、しかし、実は扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますが今回は、2種類の扶養のうち、「社会保険上の扶養」の年収の壁についてお話していきます。
【目次】
・社会保険上の扶養について
・106万の壁とは?
・130万の壁とは?
・130万円を超えた場合
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・社会保険上の扶養について
社会保険上の扶養とは、夫が妻を扶養に入れることで、妻は健康保険や年金保険料を支払わなくても、健康保険に加入できたり、年金を納めたりしたことにできる、ということです。
・106万の壁とは?
106万円の壁というのは、場合によって社会保険に入らないといけない壁のことで、妻が勤務する会社の規模が一定以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。
106万の壁の条件は以下の通りです。
- 勤務先の従業員が101人以上
- 学生ではない
- 労働時間が週20時間以上
- 月収が8万8000円以上(8万8000円×12ヵ月=105万6000円≒106万円)
- 雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれる
・130万の壁とは?
上記のような会社規模などの条件に該当しない場合でも、給与収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになります。
・130万円を超えた場合
130万円を超えても、一時的な増収であれば、連続して2年までは扶養にとどまれるとされています。
ただし、事業主側が一時的な増収と証明し、扶養している配偶者が働く企業の健康保険組合などが認める必要があるので注意が必要です。
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いかがでしたでしょうか。
今話題の「年収の壁」についてお話しましたが、そういった法改正等にアンテナを張り、対応していくことは容易ではありません。
ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズへお問い合わせください。