税務当局のお墨付き
2023年10月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
日本の税制において、新たな法制度やスキームにより様々な節税策が生まれては消えと繰り返しています。
最近では「節税保険」なんかはまだ記憶に新しいですね。
このように「タックスシェルター」といわれるような節税商品について、スキーム発案者は「税務当局には確認を取っている」と主張することがよくあります。
何もなければそれで良いのかもしれませんが、税務当局が取り扱いを変える、税務調査で否認の指摘を受けるなどするとどうなるのでしょうか。
残念ながら、税務当局に確認をとっていたとしても、課税されない保証にはなりません。
なぜなら、税務署長クラスの責任能力のある職員が「課税しない」と明言しない限り、保証にはならないとされているからです。(公式見解論)
税法において信義則・禁反言の原則の適用を認めるには大変厳しいハードルが存在しています。
税務署ではこれらのリスクをふまえて、税務署長クラスの職員を一般の納税者に会わせないように徹底しているそうです。
そうなると上記のように「税務当局に確認を取っていた」としても否認指摘が覆る可能性はゼロに近いです。
そうなると確認は何の意味もなさない、ということになります。
※ 上記は事案の規模、影響度、重要度、時点に応じて税務当局の弾力的運用の有無を一切否定するものではありません。
上記をふまえて、課税関係が明確でないスキームにはあまり手をだすべきではなく、出すのであれば慎重に検討しなければなりません。
気をつけましょう。
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