介護休業給付について~育児休業給付との違いに注意!~
2023年10月19日
以前、育児休業給付について記載していましたが、育児・介護休業法で定められている育児休業と介護休業で、明確な違いがいくつかあるのでご説明していきたいと思います。
【目次】
・介護休業と介護休業給付とは
・対象となる家族って?
・介護休業給付の支給要件は?
・育児休業との違いは?
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・介護休業と介護休業給付とは?
介護休業とは、負傷、疾病または身体上、精神上の障害により、2週間以上の常時介護を必要とする要介護状態の家族を介護するための休業制度のことです。
介護休業給付は一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により、支給されるものです。詳細はこちら
・対象となる家族って?
対象となる家族とは配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫のことです。
詳細はこちら
・介護休業給付金の支給要件は?
主な要件は以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に11日以上終業した日が12ヵ月以上あること
- 家族の常時介護の為の休業であること
- 被保険者が事業主に申し出を行い、これにより被保険者が実際に取得した休業であること
となっていますが、有期契約労働者と無期契約労働者とでは要件が少し異なるので詳細はこちらをご覧ください。
・育児休業との違いは?
育児休業期間中は、社会保険料が免除される制度がありますが、介護休業期間中は免除されません。
休業期間についても違いがあります。
育児休業は原則、休業開始日から養育する子どもが1歳に達する前の日までですが、介護休業は介護する対象となる家族一人につき93日を最大で3回に分割して休業することが可能です。
申請時期についても違いがあります。
育児休業の支給申請は、原則として2ヵ月ごとに行いますが、介護休業の支給申請は介護休業終了日の翌日から、2ヵ月後の月の末日までとなっています。
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いかがでしたでしょうか。
今回は介護休業について学んでいきましたが、育児休業との違いについてご理解いただけましたでしょうか。申請のタイミング等逃してしまうことが無いよう、こういった申請が必要となりましたら是非、社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。