他人名義の不動産
2023年10月25日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
対価の伴わない不動産の名義変更があった場合、原則として贈与として取扱われます。
通常、財産は名義人が真実の所有者である、つまり外観と実質が一致するのが一般的です。
しかし、通常贈与は親族間で行われることが多いためその実質が贈与でないという反証がなければ外観によって贈与の事実を判定することになります。
【相基通9-9 財産の名義変更があった場合】
・不動産、株式等の名義の変更があった場合において
・対価の授受が行われていないとき
・又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、
・これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする
それでは安易に不動産の名義変更を行ってしまったようなとき名義を戻すことはできるのでしょうか。
また、贈与税は課税されるのでしょうか。
これらは通達により取扱いの定めがあります。
その行為が贈与の意思に基づかず、財産の権利者の表示を明らかにし、財産の名義人とその権利者を一致させるような場合においては贈与税を課税しないとされています。
【通達 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて】
・他人名義により、不動産、船舶又は自動車の取得、建築又は建造の登記又は登録をしたため、
・相続税法基本通達9-9に該当して贈与があったとされるときにおいても、
・その名義人となった者について次の①及び②の事実が認められるときは、
・これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得又は建築若しくは建造した者の名義としたときに限り、
・これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う。
① これらの財産の名義人となった者がその名義人となっている事実を知らなかったこと。
② 名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと。
上記を参考にしつつも、安易な財産の名義変更には気をつけましょう。
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