中古クルーザーで節税
2023年11月29日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
中小企業の経営者であれば中古の減価償却資産を活用した節税に興味を持った経験があるのではないでしょうか。
この手の節税でときより聞かれるのが「中古のクルーザー」の購入です。
福利厚生という名目で購入すれば事業用としての使用が認められ損金計上が可能かと。
まず名目のみでは当然アウトです。
使用の実態が常識的に福利厚生と言えるか否か、「直接的な利益は生まないが、福利厚生で従業員と海に出ているし、組織の結束力向上にひと役買っている」という主張が聞こえてきそうですが、使用実態の真実は本当にそうなっているでしょうか。
経営者のプライベートな使用や見栄のための購入ではないでしょうか。
会社の組織がそれなりの規模でマリン部があったりと全てを否定するわけではありませんが、小規模企業における実態ではそうなっていないケースが多いと思います。
クルーザーの販売業者も中古クルーザーは2年で償却可能ですから今買うべきですよ!などと無責任なことを平気で言うケースが多くあります。
購入金額にもよりますが、事業において不可欠な資産ではないものに投資として適切でしょうか。
金融機関はどのような印象を持つでしょうか。
購入後の節税の出口戦略は検討済みでしょうか。
慎重に検討しましょう。
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