似ているようで異なる「代休」と「振替休日」
2024年1月24日
休日に労働させる場合、代わって別の労働日に休んでもらう会社は多いでしょう。
代わりに休む日の取らせ方には「代休」と「振替休日」がありますが、両者は全く違います。今回は混同してしまいがちな「代休」と「振替休日」についてお話していきます。
・代休とは?
・振替休日とは?
・振替休日の注意点
・振替休日の運用について
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・代休とは?
代休とは、休日に労働させた後で、他の労働日を代わりに休日(代休)とするものです。
代休では「休日に労働する」ことに変わりはないので、その休日が法定休日であれば、休日労働の割増賃金を支払わなければなりません。法定休日でなくても、その労働時間が1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えていれば時間外労働の割増賃金が発生します。
・振替休日とは?
振替休日は、あらかじめ休日と定めた日が「労働日」となり、その代わりに振り替えられた労働日が「休日」となるものです。
振替休日は事前に労働日と休日を交換しているのですから、「労働日に労働する」ことになり、休日労働の割増賃金は発生しません。ただし、法定労働時間の範囲を超えていれば、時間外労働の割増賃金が発生します。
・振替休日の注意点
振替休日は事前に休日と労働日を入れ替えて運用するので、休日当日になって従業員を呼び出したり、後で休日を決めたりした場合は振替休日とはならないので注意しましょう。
・振替休日の運用について
振替休日は、休日労働の割増賃金を支払わなくてもよいのがメリットですが、振替休日を運用するにはいくつかの要件を守らなければなりません。
振替休日の要件は以下の通りです。
- 就業規則で振替休日の制度を定めておく。
- 前日までに振替休日を決め、休日と労働日を振り替えることを従業員に伝える。
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いかがでしたでしょうか。
今まで代休と振替休日についてあまり理解していなかった方は今回で理解し、理解されていた方は再確認できたと思います。
振替休日の運用について等、わからないことがあればぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。