傷病手当金支給申請時の待期期間とは?詳しく解説!
2024年1月31日
業務外での病気やけがで休業してしまったときに生活を支えてくれる制度として傷病手当金というものがあります。以前、傷病手当金について記載したものがありますが、その中の支給要件の一つである待期期間について深堀していきたいと思います。
過去の記事はコチラ
・待期期間とは
・待期期間が必要な利用は?
・待期期間に有給休暇を使用することはできる?
・待期期間中の公休や早退した場合は?
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・待期期間とは
そもそも傷病手当金を支給するにあたり、「待期期間」が必要となります。この「待期期間」とは3日連続して休業したことを指します。
しかし、この待期期間中は傷病手当金は支給されないので注意が必要です。
・待期期間が必要な利用は?
ではなぜ、待期期間が必要とされているのでしょうか。
この理由については、「仮病による傷病手当金の申請を防止するため」とされています。
待機期間中は仕事が出来ないため、原則給与支払いもなく、また、傷病手当金も支給されないため無収入となってしまいます。
「3日間も無収入になってしまうリスクを冒してまで、仮病で傷病手当金を申請する人はいないだろう」という想定で待期期間が設定されているということです。
・待期期間に有給休暇を使用することはできる?
待機期間中は仕事をすることはできませんが、会社から給与の支払いがあったかどうかは問われません。
そのため、待期期間中に有給休暇を使用することは可能です。
待機期間中については、傷病手当金の支給もないため、有給休暇を待期期間に充てることで収入のない期間を埋めることが出来ます。
・待期期間中の公休や早退した場合は?
待期期間には、通常の勤務日だけでなく、土曜日や日曜日や祝日、会社で定められている所定休日なども含まれます。
また、業務外の病気などで早退し、その後連続2日休業した場合も早退した日は待期期間としてカウントされます。
ただしいずれも医師による労務不能証明が必要となります。
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いかがでしたでしょうか。
今回は傷病手当金の待期期間について深堀してみました。
待期期間を誤ると、申請期間も誤ってしまい申請から支給までの期間も遅くなってしまうので、気を付けましょう。また、こういった申請が煩雑だ、代行してくれないか、といったご相談がありましたら是非この機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。