懲戒処分の種類と内容、運用前の確認!
2024年1月11日
一概に懲戒処分と言っても様々な種類があり、内容や処分の程度も異なります。
今回は懲戒処分の種類と懲戒制度の運用についてお話していきたいと思います。
・懲戒処分とは?
・懲戒処分の種類
・懲戒処分の内容
・懲戒制度を運用する前に
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・懲戒処分とは?
懲戒処分とは、企業が従業員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対して行う制裁のことを指します。懲戒処分を適切に運用することは、企業の秩序維持にとって非常に重要です。
・懲戒処分の種類
懲戒処分にはいくつか種類があり、軽いものから戒告、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格・降職、諭旨解雇、懲戒解雇となります。
・懲戒処分の内容
上記の懲戒処分のそれぞれの内容は以下の通りです。
- 戒告:口頭または文書により従業員の将来を戒める。
- 譴責:従業員の将来を戒めるとともに、始末書の提出を求める。
- 減給:始末書を求め、賃金から一定額を差し引く。ただし、1回あたりの差引額は平均賃金1日分の半額まで、一賃金支払期の総額は賃金総額の10%まで。
- 出勤停止:始末書を求め、一定期間出勤を停止する。出勤停止期間中は賃金を支給せず、勤続年数にも加えないのが一般的。
- 降格・降職:役職や職務、職能資格の引き下げ、役職の解任などを行う。降格・降職にともなって毎月の給与が減額されることもある。
- 諭旨解雇:懲戒解雇を緩和した処分。従業員が深く反省しているなど、情状酌量を図りたいときに退職届の提出を勧告し、退職金を一部または全額支給する。従業員が退職届の提出に応じない場合は懲戒解雇に移る。
- 懲戒解雇:原則として解雇予告期間がない即時解雇を行う。労働基準監督署からの除外認定が得られない場合は、解雇予告手当が必要になる。
・懲戒制度を運用する前に
前述の通り、懲戒処分は会社が企業秩序を守るために行う制裁ですが、何も規定をつくっていない状態で行うことはできません。
懲戒処分を行うには、どんな行為が懲戒処分の対象となるか(懲戒事由)、行う懲戒処分の手段は何かあらかじめ就業規則に明記しておく必要があるので注意しましょう。
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いかがでしたでしょうか。
懲戒制度は企業秩序を守るためには必要ですが、運用するにもルールがあるので忘れないようにしましょう。また、法改正やSNSの発達により就業規則の懲戒事由の見直しが必要になることもあるでしょう。
是非この機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。