損害賠償金の性質
2024年1月30日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
所得税法第9条1項第17号では「心身に加えられた損害」に起因して取得する慰謝料及び損害賠償金は非課税所得と規定されています。
しかし、この非課税とされる損害賠償金と認められるにはその実質が問われます。
裁決事例において、非課税所得として認められなかったものとして下記のようなケースがあります。
【裁決事例】
請求人が解雇された会社から支払われた未払賃金相当額以外の金員について、原処分庁が所得税等の更正処分等を行い、請求人が一部取消しを求めた。
審判所は、パワハラ等により請求人の心身に損害を加えたことによる損害賠償金の性質を有する金員とは認められないとし、請求棄却。
納税者が裁判上の和解に基づき支払いを受けた金員について遅延損害金は雑所得、その他は一時所得とされたケースですが、裁判における審理の対象が何か検討のうえ、争いを解決するための金員とされ非課税所得とは認められなかったケースとなります。
事前に訴訟による和解後の課税に関してまで検討して対応することは難しいとは思いますが、頭に置いておく必要があるでしょう。
紛争の相手方と争い、疲弊しきったところで勝訴、和解しても、次は課税処分を巡って国と争うなんてことは避けたいものです。
労務トラブルは実務でも頻出です。ご留意ください。
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