改善基準告示とは?改正の内容を解説!
2024年1月4日
前回、運送業の2024年問題についてお話した中で改善基準告示について少し触れていたので、今回はその改善基準告示についてお話していきたいと思います。
・改善基準告示とは?
・タクシーやハイヤー運転者
・トラック運転者
・バス運転者
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・改善基準告示とは?
改善基準告示とは自動車運転者の労働時間等の改善のための基準のことで、タクシーやハイヤー・トラック・バスなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間の基準を定めているものです。
※令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
・タクシーやハイヤー運転者
- 日勤の1か月の拘束時間 299時間→288時間(改正後)
- 日勤の1日の拘束時間 継続8時間→継続11時間を基本とし、継続9時間(改正後)
日勤と隔勤で細かな違いがあるので詳しくはこちらをご覧ください。
・トラック運転者
- 1年の拘束時間 3516時間→原則3300時間、最大3400時間(改正後)
- 1か月の拘束時間 原則293時間、最大320時間→原則284時間、最大310時間(改正後)
- 1日の休息時間 継続8時間→継続11時間を基本とし、継続9時間(改正後)
詳しくはこちらをご覧ください。
・バス運転者
- 1年の拘束時間 原則3380時間、最大3484時間→原則3300時間、最大3400時間(改正後)
- 1か月の拘束時間 原則281時間、最大309時間→原則281時間、最大294時間(改正後)
- 1日の休息時間 継続8時間→継続11時間を基本とし、継続9時間(改正後)
詳しくはこちらをご覧ください。
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いかがでしたでしょうか。
それぞれの改善基準告示での改正内容について記載しましたが、細かなポイント等は厚生労働省のHPにありますのでご覧ください。
今後の労務管理等のお悩みがありましたらぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。
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