財産の隠ぺい
2024年1月9日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税金に関する刑事罰といえば、脱税がまっ先に思い浮かぶと思います。
しかし脱税でなくとも、罪に問われるシーンは諸々あります。
「財産隠し」に関するものでいうと、例えば滞納処分の執行を免れる目的で行う財産の隠ぺい行為などもそうです。
例えば何らかの理由で国税を滞納してしまい、差押予告書を受け取ったとします。
そこで差押を免れるため、社長が乗っている会社名義の車両を、知り合いの中古車販売店に移動し売却したことにして虚偽の答弁をしたとします。
この行為は「滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠ぺい」に該当すると判断されれば当局に告発されてしまいます。
実際に告発され執行猶予付き懲役刑が確定しているケースもあります。
ちょっと知り合いの業者に頼んで・・・・と簡単にできてしまいそうですが行為の重大性を認識していないと大変なこととなってしまいます。
仕方なく滞納してしまった場合は、具体的な納付計画を税務署へ説明するのは当然のこと、納付の見込みがなくともまずは真摯に相談に行きましょう。
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