遺言書保管制度
2024年1月31日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続法の改正により自筆証書遺言を作成した者が、法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができる制度が創設されました。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」で定められています。
かねてより自筆証書遺言については、紛失や滅失のリスク、偽造ではないかという相続人間で争いが生じてしまうケースなどがありました。
この新制度ではこういった事態を防ぐことができます。
また、この制度を利用すると自筆証書遺言の場合通常必要となる家庭裁判所の検認手続きが不要となるというメリットもあります。
また、公正証書遺言と異なり証人が不要である他、保管申請料が3,900円と低価格であることも魅力的です。
制度利用にあたって大まか流れを下記にご紹介します。
① 遺言書保管申請
② 法務局で遺言書の形式的審査
③ 遺言書原本とその画像データを保管
④ 閲覧の他、変更や撤回も可能
相続の開始後は、写しの交付請求が可能で他の相続人にも遺言書が保管されていることが通知されます。
制度を利用する場合は法務局のホームページで事前に詳細を確認しましょう。
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