不適切会計②
2024年2月9日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
前回に引き続き、不適切会計に関してです。
不適切会計にもいろいろなパターンがありますが「意図せざる不適切会計」もあります。
中小企業は経理体制の脆弱さゆえの不適切会計や税法基準ゆえの不適切会計も多く見受けられます。
それは税理士の指導が税金の申告・計算だけでよしとするものなのか、会計の有用性や自己報告機能を高めようと指導しているものかにもよってきます。
具体例を挙げてみると下記のようなケースがこれに当たります。
① 実地棚卸をしていないために、結果として架空在庫が計上されている。
② 固定資産の実地棚卸がなされていないために、結果として架空資産が計上され(資産がなくなった年の除却損失の仮装)、その後、減価償却費が過大計上されるケース。
税法基準で減価償却費を任意とすることも、類似行為と言えるでしょう。
③ 在庫の陳腐化による評価損が生じているが、計上されていない。
④ 債権の貸倒引当金が適切に計上されていない。
⑤ 流動資産が長期滞留しており、長期資産が実質損失となっている。(長期滞留に無神経なケース)
⑥ 有価証券、ゴルフ会員権、電話加入権の含み損が生じているが計上されていない。
⑦ 未払金、未払費用が漏れている。
⑧ その他の固定資産が適切に計上されていない。
意図はせざるものとはいえ、正しい信頼性のある決算書とは言えず、会計の自己報告機能に支障をきたしてしまいます。
経営不振につながってしまうことも大いにあります。
正しい会計の活用を通じて経営力の向上を図っていきましょう。
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