暦年贈与の持ち戻し7年
2024年2月5日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
生前贈与で財産を減らしておけば相続税の負担軽減につながります。
現行制度では一人が年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると超えた金額に応じた贈与税がかかります。
そこで基礎控除の範囲内で贈与を行う「暦年贈与」を用いることが多々あります。
例えば、二人の子供に毎年110万円の贈与を5年間行ったとすると、相続財産は1,100万円減りますので、その分相続税額が抑えることがきます。
ただし、亡くなる直前の駆け込み贈与で相続税を免れることを防ぐため、相続の前3年間に贈与された財産は相続財産に加算されます。
これを「持ち戻し」といいます。
これが税制改正で2027年1月1日以降の相続について持ち戻しの期間が段階的に延長され、31年1月1日以降の相続については7年とされることになりました。
相続までの期間が短いと考えられるケースでは、暦年贈与による相続税対策がしづらくなったといます。
より緻密なプランニングが必要になるでしょう。
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