法人課税の改正概要
2024年2月21日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
令和6年度の法人課税関係における改正内容の概要は下記となります。
① 賃上げ促進税制の見直し
中小企業では上乗せ措置の見直しにより税額控除率が最大で45%(現行40%)に拡大され控除限度超過額については5年間の繰越が可能となります。
適用期限は3年間延長されます。
② 交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
交際費等の損金不算入制度の適用期限が3年延長され、交際費等から除かれる一定の飲食費等が一人当たり1万円以下(現行5,000円以下)に引き上げられます。
③ イノベーションボックス税制の創設
企業が国内で自ら行った特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について内国法人等に譲渡又は貸付を行った場合はその所得の30%を損金算入することができます。
④ 外形標準課税の対象法人見直し
減資への対応として資本金1億円以下になった場合でも資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。
また、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子会社のうち資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人も課税対象となります。
⑤ 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
合併・事業譲渡による中小企業の生産性向上支援として、中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充。
複数回のM&Aを実施する場合、簿外債務等が発覚し減損等が生じた場合に取り崩して損金算入が可能な準備金の積立率を現行の70%から最大100%に拡充し据置期間は5年から10年に延長されます。
上記のうち①と②は多くの中小企業が関係してきそうですのでご参照ください。
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