生命保険の活用
2024年2月20日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続税の申告業務に携わっていると、遺産分割に関するトラブルに直面することがあります。
特に相続財産のうち不動産の割合が多く金融資産が少ない場合にトラブルは起こりがちです。
そうした相続トラブルの解決策として活用されているのが生命保険です。
生命保険金があれば、不動産などを失うことなく納税ができ、現金であるため相続人間の問題も調整がしやすいといえるでしょう。
通常、生命保険契約では、生命保険受取人は特定の人物に限定され、その受取人の固有の財産とされます。
したがって通常は、生命保険金を誰にどう分けるかの分割の問題は生じません。
ごくごくまれに生命保険金の受取人が特定の人物ではなく「相続人」と設定されている場合もありますが、この場合は誰にいくら配分するかが問題となります。
相続財産の分割で揉め、さらにそれを改善するための生命保険金の分割でまた揉める、ということは避けたいものです。
受取割合をめぐっては裁判で争われたケースもあります。
一度保険証券を確認してみてはいかがでしょうか。
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