種類株式の活用
2024年2月15日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
種類株式とは会社の定款で株主の権利に条件をつけた株式のことをいいます。
通常、株主平等の原則がありますので、株主の権利に条件をつけることはありませんが、種類株式は、権利を限定する代わりに優先的な処遇を受けられるとするものです。
種類株式の権利と制限は9つあり、いくつかの権利や制限を組み合わせることもできます。
特に事業承継でよく使用されるのは、
① 剰余金の配当
剰余金の配当を他の株式より優先または劣後する
② 残余財産の分配
会社が解散した際などに残った財産の分配について優先または劣後する
③ 議決権制限
株主総会での議決権に制限を持たせる
④ 譲渡制限
株式を譲渡する際に会社の承認を要する
⑤ 取得請求権
株主があらかじめ定めた買取価格で取得を請求できる
⑥ 取得条項
期限などあらかじめ定めた事由が生じた際に、会社が定めた方法で株式を取得できる
⑦ 全部取得条項
株主総会の特別決議で会社が全部取得できる
⑧ 拒否権
定められた事項について株主総会の決議のほかに種類株主総会の議決も必要となる(株主総会の決議を種類株主総会で拒否できる)
⑨ 役員選任権
取締役・監査役を選任できる権利がある
上記のうち、事業承継などでは①、③、⑥などがよく使用されます。
あらかじめ先を見据えて設計することが重要ですので活用の際は慎重にご検討を。
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