【労災】通勤災害について詳しく解説!
2024年2月22日
前回、労災事故が発生した際の手続きや流れを解説しました。
今回は、労災の中の通勤災害について解説していきます。
【目次】
・通勤災害とは?
・通勤災害の手続きの流れ
・通勤災害の怪我により仕事を休んだ時の手続き
・通勤災害として認められる要件
—————————————————————————————————————————————
・通勤災害とは?
通勤災害とは、通勤途中の負傷、疾病、死亡のことです。
通勤災害は労働災害のひとつで、業務災害とは区別されています。
・通勤災害の手続きの流れ
通勤災害が発生した際の手続きの流れは業務災害が発生した時とほとんど同じですが、書類の様式が異なっているので、間違わないように注意が必要です。
- 【労災指定病院】
「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」を作成し、病院や薬局へ提出しましょう。
- 【労災指定病院以外】
業務災害同様、一度被災者が全額負担しなければなりません。そして後日「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5(1))」を作成し、事業場を所轄する労働基準監督署に提出します。
※通勤災害は労働者死傷病報告の提出は必要ありません。
・通勤災害の怪我により仕事を休んだ時の手続き
通勤中の負傷により仕事を休まざるを得ない時には、労災保険からの給付が受けられます。
休業給付支給請求書(様式16号の6)を作成し、事業場を所轄する労働基準監督署に提出しましょう。
・通勤災害として認められる要件
通勤災害として認定されるには、通勤中に被災したことを示さなければなりません。
- 住居と就業場所との往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
以上が通勤の定義ですが、いずれかに該当するだけではなく、通勤経路が就業に関しており、合理的な経路・方法でなくてはいけません。
—————————————————————————————————————————————
いかがでしたでしょうか。
通勤災害は交通事故だけではなく、通勤中に転んで怪我をするといった身近なものもあるので、流れなど覚えておくと良いでしょう。
こういった手続きは誤りがあると時間がかかります。スムーズに行うためにぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。