労災事故が発生してしまったら?~手続きや流れを解説~
2024年2月15日
仕事中にケガをし、もしくは通勤途中に事故にあってしまった場合、どのような流れで手続きを進めていくのか詳しい人は多くないと思います。
本来、このような災害は無いに越したことはありませんが、万が一起こってしまった場合に流れを知っていた方が良いのでお話していきます。
【目次】
・従業員がケガをしたら?
・労災保険の手続きをする
・労働者死傷病報告を提出する
・労災発生時の義務とは?
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・従業員がケガをしたら?
労災発生時に真っ先に考えるべきは、負傷者の治療です。基本的には労災指定病院に、それが困難な場合は一般の病院に行きましょう。また、受診時に必ず「労災である」旨を伝えましょう。
労災指定病院の場合は労災保険から治療費が支払われるため、被災者が支払う必要はありません。
一方、労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一時的に患者が立て替え、後で請求し、支給されることになります。
・労災保険の手続きをする
続いて労災保険の手続きを行います。労災指定病院とそうでない病院では手続きが異なるため、それぞれ解説します。
- 【労災指定病院】
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」を作成し、病院や薬局へ提出しましょう。
- 【労災指定病院以外】
治療費は一度被災者全額負担しなければなりません。そして後日「療養補償給付たる費用請求書(様式7号)」を作成し、事業場を所轄する労働基準監督署に提出します。この書類には領収書・レシートの添付が必要となるので紛失しないようにしましょう。
・労働者死傷病報告を提出する
被災者が休業または死亡した場合、労働者死傷病報告という書類を提出しなければなりません。
これは様式23号・24号の2種類があるため、状況に応じて使い分ける必要があります。
- 【様式23号】
被災者が死亡した場合、あるいは被災者の負傷が重篤で、4日以上の休業を余儀なくされる場合に提出する書類です。状況が確定次第、速やかに提出しましょう。
- 【様式24号】
休業が1~3日で済む場合に提出する書類です。こちらはすぐに提出する必要はなく、四半期ごとにまとめて出しましょう。
・労災発生時の義務とは?
労災発生時に事業者は以下の義務を負うことになります。
- 【待期期間分の賃金支払】
被災者が休業する場合、4日目以降の分については労災保険から給付がありますが、逆に1~3日目までの待期期間分については会社が負担しなければなりませんが、従業員が年次有給休暇を使用した場合はこの限りではありません。
- 【安全衛生管理】
事業者には従業員の安全を確保する義務が課せられていますので、再び労災が起きないよう環境を見直すことが必要です。
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いかがでしたでしょうか。
労災事故が発生した際の手続きや流れを学んでいきました。
労災隠しなどの言葉を耳にしたことがある方もいるかとは思いますが、労災隠しとみなされると罰金や、会社名公表等の処罰を受ける可能性があるので注意しましょう。
また、こういった手続きをスムーズに行うために、ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。