相続時精算課税制度に110万円基礎控除
2024年2月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
前回のコラムに引き続き、生前贈与の方法には「相続時精算課税制度」の利用もあります。
贈与を受ける人がこの制度の適用を選択して届出を出すと、それ以降は累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。
贈与した人が亡くなった場合は、贈与した財産は全て相続財産に加算して相続税額が計算され、納付した贈与税額がこれを超えていた場合は還付がされます。
相続時精算課税制度は2003年に相続税と贈与税を一体化する仕組みとして導入されましたが、贈与財産が相続財産に加算されるため相続税の軽減につながらないことや、制度の適用を受けるために管轄の税務署に届出を提出し、贈与のたび申告するなどの煩雑さ、暦年贈与と併用できず一度この制度を選択すると変更できないことなどからあまり利用されてきませんでした。
ですが、この度の税制改正ではこの制度に基礎控除が設けられ、24年1月以降は、相続時精算課税制度選択後も年間110万円までは贈与税の申告不要かつ相続財産への持ち戻しが不要となります。
これにより相続対策として使いやすくなったと注目を集めています。
今回の改正で、財産の種類や額、法定相続人の数や家族の状況によって、いずれの制度が有利か十分に比較検討しなければなりません。
誤った方法を選択して、かえって税負担が重くなってしまうなどは避けたいものです。
慎重に検討して行うようにしましょう。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。
https://www.dff.jp/kodomohinkon/