退職届の撤回は拒否できる?詳しく解説!
2024年2月8日
従業員が退職届を出した後に「撤回したい」と申し出た場合、拒否することが出来るのでしょうか。
今回は退職届を出された後のことをお話していきます。
【目次】
・退職届と退職願の違いって?
・それぞれの書き方の違い
・退職届の撤回は拒否できる?
・退職届を出してくれない場合は?
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・退職届と退職願の違いって?
退職届と退職願を混同している方も多いかもしれません。ですが、退職届と退職願は少し異なります。
退職届は従業員が退職の意志を届け出ることを指します。一方、退職願は「退職したいのだが、判断は会社に委ねる」というもので、会社が判断し、意向を伝えるものです。
従業員が労働契約を一方的に解約することを辞職、従業員と会社とが合意して労働契約を解約することを合意解約といい、どちらであるかで退職届(辞職)・退職願(合意解約の申し入れ)のどちらを提出するかが変わります。
・それぞれの書き方の違い
上記の通り、退職届は退職意思を届出るものなので「退職いたします」と記載するのが一般的です。
退職願の場合は「お願い申し上げます」など願いでる旨を書くのが一般的です。
・退職届の撤回は拒否できる?
退職届を受理した後に、従業員が撤回したいと申し出た場合についてですが、そもそも退職届は、人事の承諾権をもつ者が承諾した時点で撤回できないとされています。
一般的に社長や人事部長などが人事の承諾権をもつ者にあたりますが、「各部署の課長とする」など、会社が独自に決めてもかまいません。
・退職届を出してくれない場合は?
あとからのトラブルを防ぐために、従業員本人が作成した退職届を提出してもらうのが良いですが、口頭で伝えられ、退職届の提出がない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
この場合は、確実に承諾権限をもつ者が承諾したということを示すために、退職承諾書を発行するのが良いでしょう。
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いかがでしたでしょうか。
今回は退職届の撤回についてや、退職届が提出されない場合のお話でした。
トラブル防止のためにしっかりと退職届を出してもらうことが一番ですが、口頭のみの場合には退職承諾書の発行をお勧めします。労使間のトラブルを未然に防ぎたいがどうして良いかわからないなどのご相談はぜひ社会保険労務士法人Aimパートナーズへご連絡ください。