〇〇〇〇調書
2024年3月5日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
確定申告において、提出基準を満たす場合、下記の各調書を提出しなければなりません。
①国外財産調書
その年の12月31日において、その価値の合計が5,000万円を超える国外財産を有する場合は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその翌年の6月30日までに税務署へ提出しなければなりません。
国外財産の価額は、その年の12月31日現在の時価等とされており、国外財産調書を提出した場合の過少申告加算税の減免措置やその提出がなかった場合の過少申告加算税の加重措置の適用があり、また、偽り記載などの場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される場合があります。
②財産債務調書
次の(1)又は(2)に該当する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した財産債務調書をその翌年の6月30日までに税務署へ提出しなければなりません。
(1)確定申告書を提出しなければならない人で、①その年の総所得金額等の金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日現在の財産価額が3億円以上の人、②その年の総所得金額等の金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日現在の有価証券等が1億円以上の人
(2)その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する人
財産債務調書の価額は、国外財産調書と同様で、12月31日現在の時価等とされています。
また、提出した場合の過少申告加算税の減免措置や提出がなかった場合の過少申告加算税の加重措置の適用がありますが、国外財産調書のように罰則はありません。
上記を忘れずに。
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