家事関連費を明確に区分
2024年3月29日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
個人事業主の場合、家事関連費の按分基準などが税務調査で問題になることもあります。
家事関連費は、業務の遂行上必要であり、その必要な部分の金額が明確に区分されている部分に限り、必要経費として算入することができます。
(例)自宅リビングを事務所として使っている場合の「家賃」
リビングに生活用品があふれ、業務の遂行上必要な部分を明確に区分することができない場合は、その部分は必要経費に算入できません。
経費に算入できる場合も、事務所部分の面積を明確にし、面積按分などで金額を明確に区分する必要があります。
その他の家事関連費についても、按分の算定根拠が具体的に示されない場合は必要経費に算入できませんので、下記のような按分基準を参考に合理的な方法で按分基準と按分割合を決定することが重要です。
① 時間・・・事業の使用時間により按分
② 数・・・・使用した割合や車の場合は走行距離など、実際に事業に使用した数により按分
③ 日数・・・1か月や1週間のうち、実際に事業に使った日数により按分
④ 面積・・・事業に使っている面積により按分
上記を参考のうえ合理的に決定するようにしましょう。
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