カスタマーハラスメント対策
2024年4月22日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
「カスハラ」などという言葉をときより耳にします。
顧客や取引先等からのカスタマーハラスメントの略称で、暴言や脅迫、過剰な要求をされたり、商品やサービスに対して不当な言いがかりをつけられたりする迷惑行為を指します。
2019年に法律によりパワハラ防止対策の実施が事業者の義務となりましたが、その翌年2020年にはカスハラに対しても事業主が体制整備と配慮を行うことが望ましいと定められています。
北海道勤労者安全衛生センターのアンケートによると被害経験者は59.1%にも上る結果だそうです。
紹介されている事例では、土下座を強要したり、金品の要求、自宅に呼びつけて暴言を浴びせる事例などもあるそうです。
しかし、国や事業者の対策が追いついておらず泣き寝入りしている実態も見られるとのこと。
取引先など相手が優位な立場から発生するような状況だと、ビジネス上の関係だけに悩ましく、取引先企業同士の協力がなくては解決できないケースも多いため社会的に合意された有効な対処法はまだ確立しているとはいえないかと思います。
トラブルへの対処マニュアルを整備するなど、その企業の努力で独自に対策等を施しているようですが、自社の従業員を守る大事さを会社組織として改めて認識しなければなりません。
国の方でも速やかに定義や判断基準等を定めてもらい企業の取り組むべき方向性を示していただきたいものです。
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