多様な働き方~フレックスタイム制について~
2024年4月3日
変形労働時間制のひとつであるフレックスタイム制。近年、求人を見ていてもこの「フレックスタイム制」という言葉を見かけることが多くなってきました。
今回はそんな「フレックスタイム制」について学んでいきたいと思います。
【目次】
・フレックスタイム制とは
・スーパーフレックスタイム制とは
・フレックスタイム制と裁量労働制との違いは?
・フレックスタイム制を導入するには?
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・フレックスタイム制とは
以前の記事でも記載した通り、最大3ヵ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度のことで、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社・退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。
※必ずしもコアタイムが必要ではありません。
・スーパーフレックスタイム制とは
スーパーフレックスタイム制とは「コアタイム」のないフレックスタイム制のことで、あらかじめ定めた総労働時間を満たせば、労働者が自由に就業時間を決められる働き方のことを指します。
しかし総労働時間が定められているため、清算期間内に総労働時間に満たない場合は、当然欠勤控除の対象となり、給与が減ります。
スーパーフレックスタイム制、フルフレックスタイム制、完全フレックスタイム制と呼び方は様々ですが、「コアタイム」の有無が通常のフレックスタイム制との違いになります。
・フレックスタイム制と裁量労働制との違いは?
大まかな違いは以下の通りです
- 働く時間のすべてを労働者の意志で決められる。
- みなし労働時間分を働いたとみなされる。
- 適用される業務が限定的である。
裁量労働制には、コアタイムのように必ず出勤しなくてはならない時間はなく、総労働時間の規定もありません。実際に何時間働いたかに関係なく「みなし労働時間」分を労働したとみなします。
一方フレックスタイム制にはみなし労働時間の設定がありません。
また、フレックスタイム制には職種の制限がありませんが、裁量労働制を導入できる職種は厚生労働省によって定められているのが特徴です。
・フレックスタイム制を導入するには?
フレックスタイム制を導入するには以下の要件を満たす必要があります。
- フレックスタイム制を導入する旨を就業規則に記載し、従業員に周知する
- 労使協定で以下のようなフレックスの具体的内容を規定する
・対象となる労働者の範囲
・清算期間と起算日
・清算期間における総労働時間(所定労働時間)
・標準となる1日の労働時間
・コアタイムとフレキシブルタイムの時間帯(任意)
清算期間が1ヶ月以内の場合は上記のみですが、清算期間が1か月を超える場合は上記に加え、労使協定を管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があるので注意しましょう。
また、上記の要件を満たしていても18差未満の労働者にはフレックスタイム制を適用できないので併せて覚えておきましょう。
※就業規則、労使協定などの有効要件を満たさないフレックスタイム制は、違法であり無効となるため注意しましょう。
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いかがでしたでしょうか。
ワークライフバランスの観点から注目を集めているフレックスタイム制ですが、制度導入を検討されている企業様はもちろん、すでに導入済みの企業様でも就業規則の見直し等必要となるかもしれませんので、ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。