関与先の業務のデジタル化
2024年4月4日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税理士の仕事は租税に関し大変多岐にわたります。
令和4年に税理士法が改正され、税理士法第2条の3が創設されました。
下記に条文をご紹介します。
(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
第二条の三 税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
この条文を読み解くとつまり「事業者の業務のデジタル化の支援」は税理士の業務であることがわかります。
経理業務のデジタル化を支援し、適正申告の実現を支援する。
当事務所もインボイス制度や電子帳簿保存法への適切な対応も含めて支援して参ります。
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