特別休暇とは?法定休暇との違いや種類について
2024年5月8日
求人などでも見られることが多くなった「特別休暇」ですが、従業員が取得できる休暇には特別休暇(法定外休暇)と法定休暇の2種類があります。
今回は特別休暇の定義や一般的に見られる種類、法定休暇との違いについてお話していきたいと思います。
【目次】
・休日と休暇の違い
・特別休暇とは?
・一般的な特別休暇の種類
・法定休暇とは?
・過去の導入事例
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・休日と休暇の違い
休日と休暇には明確な違いがあるので混同しないようにしましょう。
休日とは労働者がもともと労働の義務を負わない日であり、休暇は労働者が労働の義務を免除される日のことを言います。
休日には所定休日と法定休日があり、休暇には特別休暇(法定外休暇)と法定休暇があります。
・特別休暇とは?
特別休暇とは、会社が独自に設けることのできる休暇のことで、取得の条件や日数など法律で制限されていません。
特別休暇を有給とするか無給とするかも、会社が決めることが出来ます。
特別休暇は必ずつけなければならないということもなく、福利厚生の一つと考えても良いでしょう。
・一般的な特別休暇の種類
上記の通り、特別休暇は会社独自のもので、名称や種類は様々ですが、一般的な特別休暇は下記のようなものがあります。
- リフレッシュ休暇:日頃の疲れを取ることを目的とした休暇
- 慶弔休暇:従業員の結婚や配偶者の出産、家族等が亡くなった時の休暇
- バースデー休暇:従業員本人の誕生日、またはその前後に取得できる休暇
- アニバーサリー休暇:従業員の結婚記念日など記念日に取得できる休暇
- 失恋休暇:失恋した際に取得できる休暇
・特別休暇の導入事例
過去にあった特別休暇の導入事例として「傷病休暇」という名称の特別休暇を導入した会社様がいらっしゃいます。
年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇として年10日間、私傷病時の欠勤に使用する目的で導入されたものです。
・法定休暇とは?
法律によって労働者に保証された休暇のことを指します。
労働基準法や育児・介護休業法などの法律に基づいて定められている休暇で、会社は従業員に休暇を与える義務があります。
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いかがでしたでしょうか。
特別休暇の導入を検討されている会社様はもちろんですが、これを機に、就業規則を見直すいい機会かもしれません。
ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。