給与とされる経済的利益
2024年5月7日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
給与とされる経済的利益に関しては注意が必要です。
例えば下記のようなものが該当します。
① 会社の物品、資産の無償贈与
② 会社の資産の低廉譲渡
③ 役員所有資産の高価買い入れ
④ 役員に対する債権の放棄または免除
⑤ 役員の債務の無償引き受け
⑥ 居住用資産の無償または低廉貸与
⑦ 金銭の無利息または低利率貸付
⑧ ⑥⑦以外の用役の無償または低廉提供
⑨ 法人の業務に関係ない渡切交際費
⑩ 役員の個人的費用の負担額
⑪ 役員の負担すべき社交団体の会費等
⑫ 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険料
上記当てはまるものがある場合は要注意です。
役員の場合、その額が毎月おおむね一定しているもの、経常的に負担するようなもの以外は賞与扱いになってしまいます。
税務調査で指摘を受けないよう事前に確認しておきましょう。
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