ニセ税理士の税務相談
2024年5月15日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税理士でない者が税務相談を行った場合の命令制度の税理士法改正が4月1日より施行されています。
税理士でない者が一定の税務相談を行った場合に財務相がその停止が実効的に行われることを確保されるために必要な措置を講じることを命ずることができるようになりました。
命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
不正に国税・地方税の賦課・徴収を免れさせ、または不正に還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するためです。
ネットやSNSには不正に税金を免れることをさも合法かのように営業広告しているケースなどがあふれています。
さながら無法地帯のようですが、誰がその責任をとるのか。
自己責任であり甘い言葉に騙される方が悪いのか。
騙す方が悪いに決まっていますが、経営者であれば自己責任で考える必要があります。
気をつけましょう。
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