労働保険の年度更新とは?
2024年6月13日
毎年6月1日から7月10日までに行う手続きとして「労働保険の年度更新」というものがあります。
期間が短いうえに、手続が遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し追徴金を課すことがあるとされています。
今回はそんな「労働保険の年度更新」についてお話していきます。
【目次】
・労働保険の年度更新とは?
・年度更新の流れ
・年度更新での注意点
・年度更新申告書計算支援ツール
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・労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新とは、毎年1回行う労働保険料の申告と納付の手続きのことで、前年度(前年の4月から今年の3月まで)の確定保険料と新年度(今年の4月から来年の3月まで)の概算保険料を申告し納付する流れとなります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、それぞれの被保険者の賃金総額などをもとに事業主が申告書を作成する必要があります。
・年度更新の流れ
大まかな流れは以下の通りです。
- 労働局より申告関係書類が送付される
- 賃金集計表を作成する
- 申告書を作成する
- 申告書を提出・保険料を納付する
毎年5月の下旬ごろに、管轄の都道府県労働局から申告関係書類が送付されます。
まず、確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表(以下、賃金集計表)を作成します。賃金集計表は提出する必要はありませんが、年度更新関連書類として保管しておきましょう。
そして確定保険料を計算する際は前年度の賃金台帳を参考に、前年の4月から今年の3月に支払った賃金総額に保険料率をかけて算出します。
作成した賃金集計表をもとに、労働保険概算・増加概算・確定保険料石綿健康被害救済法一般拠出金申告書(以下、申告書)を作成します。
この申告書は上段に確定保険料算定内訳、下段には概算・増加概算保険料算定内訳を記載します。
申告書に記載が出来たら、提出と納付を行いましょう。
提出先については、管轄の労働局、労働基準監督署や年金事務所内の社会保険・労働保険徴収事務センターへ郵送もしくは持参し提出しましょう。
納付については、窓口での申告と同時に納付が行えます。また、申告後に納付のみの場合は金融機関でも可能です。
詳しくはこちら
・年度更新での注意点
年度更新をする際の注意点として以下が挙げられます。
- 保険料率の改定に注意する
- 賃金の対象となるもの、ならないものがある
保険料率の改定がある場合は注意し、労働保険料の計算を行いましょう。
2024年は労災保険料率が改定されているため保険料率を確認し計算しましょう。労災保険率表
役員報酬は賃金の対象となりませんが、兼務役員の役員報酬以外の賃金については対象となるため注意しましょう。労働保険対象賃金の範囲について詳しくはこちら
・年度更新申告書計算支援ツール
自身で年度更新を行うにあたり、厚生労働省のHPに年度更新申告書計算支援ツールがあるので活用するのも良いでしょう。
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いかがでしたでしょうか。
今回は労働保険の年度更新についてお話していきました。前述の通り、期間も短く遅れてしまうと追徴金の可能性もあり、大変な手続きです。社会保険労務士法人Aimパートナーズでは年度更新のお手続きも代行可能となっています。今年度は済ませた方は来年度に、まだの方もぜひこの機会にご検討ください。