従業員が70歳や75歳になった時の手続きとは?
2024年6月27日
人生100年時代などと言われ平均寿命が伸び、働く期間も長くなってきています。
そんな中で従業員が70歳、75歳になることも少なくないでしょう。
そういった場合の健康保険・厚生年金保険の手続きに関して今回はお話していきます。
【目次】
・健康保険・厚生年金保険の加入要件とは?
・従業員が70歳になったら?
・「70歳到達届」とは?
・「高齢受給者証」とは?
・従業員が75歳になったら?
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・健康保険・厚生年金保険の加入要件とは?
まず初めに健康保険・厚生年金保険の加入要件からおさらいしましょう。
- 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上
- 雇用期間の見込みが2か月を超えること
原則は上記となりますが、「特定適用事業所」の加入要件は以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 雇用期間の見込みが2か月を超えること
※雇用見込みが2か月以内であっても適用される場合はこちら
・従業員が70歳になったら?
厚生年金保険に加入している従業員が70歳になった場合、厚生年金保険の資格は喪失することになります。被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から該当事業所の事業主へ事前に「70歳到達届」が送付されます。
健康保険に関しては70歳到達月(誕生日が初日の場合は前月)に全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)より、「高齢受給者証」が送付されます。
・「70歳到達届」とは?
「70歳到達届」とは、被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日(誕生日の前日)以降も引き続き同じ事業所に勤務する際に事業主が届け出るもので、70歳到達以前と以後で標準報酬月額の変更があった場合にのみ手続きが必要とされています。
※2019年4月以降は標準報酬月額に変更のない場合は不要です。
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・「高齢受給者証」とは?
75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方は収入の状況などにより、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された「高齢受給者証」が協会けんぽより交付されます。
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・従業員が75歳になったら?
従業員が75歳になると健康保険の資格を喪失し後期高齢者医療制度へと切り替わります。その際に事業主は対象者の健康保険の喪失手続きを忘れないようにしましょう。
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に切り替わる際に、その扶養者がいた場合、国民健康保険に加入するなどの手続きが発生するので注意しましょう。
詳しくはこちら
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いかがでしたでしょうか。
超高齢化社会といわれる日本で、高齢者の活躍は欠かせなくなっています。そんな中で高齢者にまつわる制度を把握しておくことは非常に重要です。しかし、すべての制度に網を張り、把握することは困難なのも事実です。
社会保険労務士法人Aimパートナーズでは様々な手続きはもちろん、労務に関する相談にも対応しております。ぜひこの機会にご連絡ください。