贈与を受け取らない
2024年6月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
法律的な贈与の成立要件は民法に明文化されています。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって贈与が成立するとされます。
相手方が贈り物を受け取らないとき、受諾しないとき、その贈り物は誰のものでしょうか。
ときよりSNSなどでは著名人を含めて批判の応酬などを繰り広げています。
SNSの使い方にも通ずるかもしれませんが、贈り物をして、その贈り物を相手が受け取らなかったとき、その贈り物は贈った者のものではないでしょうか。
これはお釈迦様のエピソードにある話ですがお釈迦様がある人からひどい言葉を浴びせられてもまったく気に留めなかったそうです。
弟子が「反論すればいいのに!」と訴えたそうですが、お釈迦様が相手の言葉を受け取らなかったということは、その文句はすべて相手が引き取ったことになるということです。
このエピソードは学ぶことが多くあります。
SNSの使い方にも通じるのではないでしょうか。
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