役員が利益を得ている
2025年3月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
確定申告期も後半に入ります。
もう申告は完了されたでしょうか。
申告期限前に余裕をもって、早めの申告及び納付をお勧めいたします。
確定申告をするうえで、会社と役員の取引等に関しては注意が必要です。
会社が役員との取引で役員が会社から有利な取扱いを受けたり、役員が負担すべき費用を会社が負担したりすることなどにより、役員が利益(経済的利益)を得ている場合には、その利益は会社が役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすため、原則として役員給与として取り扱われることとなり、役員本人に税金がかかります。
なお、病気見舞い、災害見舞い等のような純然たる贈与と認められるもの及び明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるものは、ここでいう役員が得た利益(経済的利益)とはなりません。
その他にも金銭貸借や不動産貸借、その他取引において留意しましょう。
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