育児・介護休業法①(2025年4月1日、10月1日改正・施行)
2025年3月14日
育児・介護休業法①(2025年4月1日、10月1日改正・施行)
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
育児休業法・介護休業法は改正を繰り返しており、2025年4月1日・10月1日にも改正内容が施行されます。今回は育児休業法の4月1日改正の施行内容について解説いたします。
【目次】
♦子の看護休暇見直し
♦所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
♦短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
♦育児休業取得状況の公表義務適用拡大
♦まとめ
♦子の看護休暇見直し
・対象となる子の範囲の拡大
旧:小学校就学の始期に達するまで
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新:小学校3年生修了まで
・取得事由の拡大 (③④を追加)
旧:①病気・けが ②予防接種・健康診断
↓
新:①病気・けが ②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続
旧:〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満
↓
新:〈除外できる労働者〉 ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃
名称変更
旧:子の看護休暇
↓
新:子の看護等休暇
※業務の性質上時間単位での取得が困難な場合時間単位での取得を拒む事はできますが、1日単位での取得は拒む事ができません。
♦所定労働の制限(残業免除)の対象拡大
旧:3歳未満の子を養育する労働者
↓
新:小学校就学前の子を養育する労働者
♦短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
旧:〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等
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新:〈代替措置〉 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等
③テレワーク
(※)3歳未満を養育する労働者を対象とする措置において、業務の性質上困難な場合、労使協定を締結、具体的な業務を明らかにすることにより対象外とする事ができます。この場合、対象外とする労働者に対しては別途、代替措置を講ずる必要がある
♦男性の育児休暇取得公表義務の対象となる企業の拡大(毎年1回)
旧:常時雇用する労働者数1,001人以上の企業
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新:常時雇用する労働者数301人以上の企業
・年一回、公表前事業年度の終了後おおむね3ヶ月以内に一般の方が閲覧できるように公表
→自社のホームページ、厚生労働省が運営する「両立支援の広場」等
♦まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回改正された内容を理解することはもちろんですが、
事業主の皆様は、就業規則の改定や社内周知を徹底し、円滑に制度を運用する体制を整えることが求められます。
育児・介護休業法の改正により就業規則や規定をしなければならないけど、どのように変更すればよいか、社内周知をどのように行っていけばよいか、といったお悩みをお持ちの方はまずはお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
次回は介護休業法の改正について紹介していきます。
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