取引先がインボイス登録をしてくれないのですが、どのように対応すべきでしょうか。
仕入れ税額控除の経過措置があるため令和5年10月1日~令和8年9月30日まで2割負担。
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで5割負担となります。
それ以降は取引先がインボイス登録事業者でないと仕入れ税額控除が出来ないため取引を考える必要があるかもしれません。
仕入れ税額控除の経過措置があるため令和5年10月1日~令和8年9月30日まで2割負担。
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで5割負担となります。
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