設立初年度において資本金1,000万円の法人で、基準期間が無い法人の納税義務の特例が受けられない場合、申告書の作成は必要ですか?
新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。
適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にならず、申告義務が生じますので注意が必要です。