福利厚生の一環で、従業員のスーツ代を一部会社で補助しようと考えています。気を付けるポイントはありますか?
スーツに関してはプライベート使用も想定されるため税務上経費とするのは難しいというのが実情です。
ただし、福利厚生費としての計上は難しいですが、給与として経費計上することは可能です。
※手当として課税支給する。
スーツに関してはプライベート使用も想定されるため税務上経費とするのは難しいというのが実情です。
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