通勤費の非課税限度額とは
従業員の通勤費(通勤手当)は一定の範囲内で非課税となります。(所法9、所令20の2)
非課税限度額とは、従業員が通勤にかかる費用の一部を補助するために支給される通勤手当が課税所得とならないようにするものです。
ポイント
・非課税限度額を超える部分については課税対象となります。
課税対象となると、給与所得と同様に所得税が課されます。
所得が増えるとともに、住民税、所得税の各種控除に影響が出る可能性が有ります。
・企業が通勤手当を支給する際には、支給額が非課税限度額の範囲内であるかを確認することが重要です。
公共交通機関使用時、自家用車通勤等の通勤方法により非課税限度額が変わりますので注意が必要です。