最も重要な責務
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「ビジネスマンにとって最も重要な責務は何か」という質問に対して経営の神様・松下幸之助さんはこう答えたそうです。 「みんなに愛されること、愛されるような仕事をすること。そのためには相手に喜んでもらおうとする奉仕の精神が大切です」。 本当にその通りだと共感します。 どんなビジネスも人一人で行っているのではな
2023年10月17日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「ビジネスマンにとって最も重要な責務は何か」という質問に対して経営の神様・松下幸之助さんはこう答えたそうです。 「みんなに愛されること、愛されるような仕事をすること。そのためには相手に喜んでもらおうとする奉仕の精神が大切です」。 本当にその通りだと共感します。 どんなビジネスも人一人で行っているのではな
2023年10月17日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 貸借対照表を改善しようとするときに、一番わかりやすいのは債権放棄です。 とはいえ、債権放棄を伴う事業再生となると専門家の支援も必要となりなかなか大掛かりです。 コロナ禍の影響ですぐに対応しなければならない小規模企業において、貸借対照表を早期に改善する方法として日本政策金融公庫による「コロナ資本性劣後ローン」が
2023年10月16日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 2021年の介護報酬改定において、介護施設における事業継続計画(BCP)の策定が義務づけられました。 入所系、通所系、訪問系問わず2024年4月1日までに策定することが必要となります。 BCP(business continuity planning)は、大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事
2023年10月13日
前回「年収の壁」についてのお話で、130万円を超えても、一時的な増収であれば、連続して2年までは扶養にとどまれるという内容の記事でしたが、今回は逆に社会保険に新たに加入した場合に支給される助成金などをご紹介していきます。 【目次】 ・キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは? ・社会保険適用時処遇改善コースのポイント ・社会保険適用促進手当と
2023年10月12日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 税理士業務を行っていると関与先の方から弁護士の紹介を依頼されることがよくあります。 弁護士も得手不得手がありそれぞれ専門分野などをお持ちであったりしますが、状況に応じて仕事仲間の弁護士をご紹介します。 相続、売掛金の回収、労使紛争etc・・・・・・・・・ 弁護士を活用するにあたり、弁護士は法律業務に関し
2023年10月12日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 いよいよ秋の税務調査シーズンが到来しました。 秋の調査は他の時期に比べても念入りに行われるという特徴があります。 国税庁や国税局の人事が7月頭に発令されて新年度がスタートし、新たな職場にもすっかり慣れて税務調査に乗り出すという時期でもあるからです。 これまでは、3年以上にもわたるコロナ禍での自粛ムードの
2023年10月11日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 我々は中小企業の事業承継を親身になって支援します。 中小企業庁委託の調査によると、事業の承継に関する過去の相談相手として、後継者決定企業においては約7割、後継者未定企業においても約5割の方が顧問の税理士を相談相手として選んでいます。 日常的に会社に寄り添い、経営状況を熟知している税理士だからこそ、中小企業の事
2023年10月10日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本の税制において、新たな法制度やスキームにより様々な節税策が生まれては消えと繰り返しています。 最近では「節税保険」なんかはまだ記憶に新しいですね。 このように「タックスシェルター」といわれるような節税商品について、スキーム発案者は「税務当局には確認を取っている」と主張することがよくあります。 何もな
2023年10月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 私は貧乏神は本当に存在すると思っています。 常に小さな違和感を発信し続け、最後には大きな災いをもたらす神様です。 尊敬する先生の著書に貧乏神についてのわかりやすい表現がありますのでご紹介します。 「自分の利益を判断基準にして、目先の利益で事象を選択する。根拠もなく、自分は他の人たちより優秀だと考えている
2023年10月5日
厚生労働省は10月以降、「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表しました。 年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策などが盛り込まれています。 なんとなく、「扶養内で働く」方が得と思っている方は多いと思いますが、しかし、実は扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますが今回は、2種類の扶養のうち、「社会保険上の扶養
2023年10月4日