年次有給休暇の付与日数と管理について
2023年9月15日
様々な方から幅広く「年休」や「有休」と言われる「年次有給休暇」とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保護するために付与される休暇のことです。
この「年次有給休暇」の取得が義務化となり、あわせて義務化となったものが年次有給休暇管理簿の作成と保管です。
今回は年次有給休暇の付与や、その管理について学んでいきたいと思います。
【目次】
・年次有給休暇が付与される要件とは?
・付与日数の計算方法は?
・年次有給休暇管理簿の作成と保管期限は?
・年次有給休暇管理簿や年次有給休暇に関する罰則は?
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・年次有給休暇が付与される要件とは?
年次有給休暇が付与される要件は以下の2つです。
- 雇い入れの日から6か月経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
仮に雇い入れ日から6か月継続して勤務していても出勤率が8割未満だと付与する必要はありません。
・付与日数の計算方法は?
年次有給休暇は上記要件を満たした全ての従業員に付与しなくてはなりませんが、勤続年数や所定労働日数により変動します。
詳しくはこちらをご覧ください。
・年次有給休暇管理簿の作成と保管期限は?
管理簿の様式等は決まっておらず、会社ごとに作成しなければなりませんが、必ず記載しなければならない項目が定められているので注意が必要です。
- 基準日
- 保有日数(残日数)
- 時季(年次有給休暇を取得した日付)
以上が記載項目となっています。
管理簿の保管期限は年次有給休暇を与えた期間中および該当期間満了後3年間保存しておかなければなりません
詳しくはこちら
・年次有給休暇管理簿や年次有給休暇に関する罰則は?
年次有給休暇を付与しない場合や、年次有給休暇を年間5日間以上取得させなかった場合については罰則が規定されています。
年間5日間の有給休暇を取得させなかった雇用主には、従業員1人につき6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに従業員が有給休暇を申請した場合に、雇用主の判断で有給休暇を取得させずにいると6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となる恐れがあります
罰金以外にも悪質な場合、企業名が公表されるなど、企業イメージの低下につながりますので、年次有給休暇管理簿でしっかり管理して年間5日間の有給休暇を取得させることは非常に重要です。
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いかがでしたでしょうか。
有給休暇の取得に関してトラブルが発生した場合、年次有給休暇管理簿があることで、スムーズに解決することができるほか、トラブル防止のためにも、年次有給休暇管理簿は適切に作成・保管をおこないましょう。