ご存じですか?~定額減税について~
2024年4月10日
令和6年度の税制改正に伴い、令和6年度分の所得税と個人住民税を対象に減税する制度ですが、聞いたことはあるものの、制度を把握しきれていない方も少なくないかもしれません。
今回は「定額減税」について学んでいきたいと思います。
【目次】
・定額減税とは
・対象者は?
・減税額は?
・定額減税はいつから?
・給与所得者の場合
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・定額減税とは
上記記載の通り、令和6年度分の所得税と個人住民税を対象に減税する制度です。
1人あたり所得税3万円と住民税が1万円控除されるものになっています。
・対象者は?
定額減税の対象となるのは以下の通りです。
- 所得税:令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の居住者
- 住民税:令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※個人住民税は前年の所得に対して課税されるため、令和5年分の所得金額により判定されます。
給与所得者のみの場合は、給与収入(賞与も含む)が2,000万円以下の場合に、今回の定額減税の対象となります。
・減税額は?
減税(特別控除)される金額は以下の通りです。
- 所得税:本人3万円+同一生計配偶者または扶養親族(※)×3万円
- 住民税:本人3万円+同一生計配偶者または扶養親族(※)×1万円
※所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除く。
ただし、その合計額がその人の税額を超える場合は、その税額が限度となります。また、住民税の控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に対する特別控除は、令和7年分の所得割の額から控除されます。
例えば、配偶者と子(扶養親族)2名の場合の特別控除額は以下の通りです。
- 所得税:3万円+3名(配偶者、子2名)×3万円=12万円
- 住民税:1万円+3名(配偶者、子2名)×1万円=4万円
- 所得税12万円+住民税4万円=合計16万円の減税
・定額減税はいつから?
定額減税のタイミングは所得の種類(給与所得者、事業所得者、年金所得者)や徴収方法(所得税、住民税)によって異なります。
ここでは給与所得者の所得税、住民税についてお話します。
それ以外の方は以下のリンクをご覧ください。
・給与所得者の場合
所得税の減税
- 給与所得者の場合、令和6年6月1日以後最初の支払を受ける給与等の源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。6月分の給与で控除しきれない部分は、その後に支払を受ける給与等の源泉徴収額から順次控除されます。
住民税の減税
- 令和6年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、7月から翌年5月までの間で、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の1/11が毎月徴収されます。
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いかがでしたでしょうか。
制度の把握はもちろんですが、この制度を運用し、給与計算等に反映していくことは容易ではありません。
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