抵当権と根抵当権
2024年7月19日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
不動産を購入する際、銀行が設定する抵当権には「抵当権」と「根抵当権」があります。
「抵当権」・・・返済が終了すると解除
「根抵当権」・・返済が終了しても解除されない
銀行としては、抵当権だと都度設定しないといけませんので、印紙税もかかる。
しかし、根抵当にしておけば毎回担保を設定しなくてもよいです。
と説明を受けるかと思います。
たしかにその通りですが、銀行としては根抵当にしておけば他行の参入を防げるといった効果も期待しています。
その不動産に担保価値が残っていても他行から借りることはできないかもしれません。
担保や個人保証については、長期間にわたりついてまわることも多いです。
よく考えて制度を理解したうえで設定するようにしましょう。
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