住所非表示措置
2024年8月14日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
今年の10月から登記簿に代表取締役等の住所の一部を表示しないとする「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。
今までは、会社の登記簿謄本には代表者の住所が記載されていました。
当社の関与先企業の方でも、業種によっては、特に女性の場合など、住所を公表されることに不都合のあるケースなどがありました。
この措置は、プライバシーの保護や起業促進の観点から設けられたそうです。
希望により、住所が最小行政区画(札幌市)までの記載となるそうです。
申出の手続きが必要となるそうですが、「設立登記」、「代表者の住所変更登記」の際に限り行うことができるとなっております。
ただし注意点もあり、
・金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり(代表者の住所を証明できない)
・不動産取引等で必要書類が増える
・住所変更があれば登記は今まで通り必要
といった点などです。
詳細判れば続報いたします。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。
https://www.dff.jp/kodomohinkon/
Kyeword