交際費等
2024年9月30日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
法人が、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答などをするために支出する費用を、交際費等といいます。
接待費や機密費などの名目であっても交際費等に含まれます。
一方、交際費等から除かれる費用として下記のものがあります。
・専ら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用 → 福利厚生費
・飲食などのために要する費用で一人当たり5,000円以下のもの(改正後1万円以下)→ 書類保存要件有
・カレンダーや手帳などの物品を贈与するために通常要する費用 → 広告宣伝費
・会議に関連して、茶菓や弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用 → 会議費
・出版物や放送番組を編集するために行われる座談会など、記事の収集や放送のための取材に通常要する費用 → 取材費
※ 上記の勘定科目は一般的に使用されるもので使用を強制されるものではありません。
法人ごとの損金不算入額の計算方法は下記をご参照ください。
法人の区分 | 損金不算入額 |
中小法人(資本金1億円以下の法人) | 次のいずれかの金額を選択することができる
① 支出交際費等-年800万円 ② 支出交際費等-接待飲食費の50% |
中小法人以外のうち資本金100億円以下の法人 | 支出交際費等-接待飲食費の50% |
中小法人以外のうち資本金100億円超の法人 | 支出交際費等 |
※ 資本金5億円以上の法人の100%子法人等は、①は適用できません。
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