スタッフ日記

ふるさと納税の返礼品も所得?

  2023/05/26    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

ふるさと納税の返礼品も所得となることをご存じでしょうか。

 

 

実は返礼品にもしっかりと所得税がかかります。

 

 

返礼品を受け取ったことによる経済的利益は所得税法上の非課税所得とされるものには該当しません。

 

 

法律上、返礼品の提供先である地方公共団体は法人とされていることから「一時所得」に該当することになります。

 

 

ただし、一時所得の計算については50万円の控除があるため、他の一時所得が(生命保険の一時金など)なく、返礼品の受け取りが多額でなければ一時所得が発生する可能性は低いといえるでしょう。

 

 

 

また、一時所得が生じた場合にも、原則的にはその所得金額の2分の1に相当する金額のみ、給与所得などの他の所得の金額と合計して最終的に納める所得税額を計算することになります。

 

 

 

ちなみに一時所得の金額を計算する際、一時所得の収入金額の合計額から控除する「一時所得を得るために支出した金額の合計額」にはふるさと納税の寄付額は含まれませんのでご注意を!

 

 

 

 

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