スタッフ日記

会計帳簿の証拠能力

  2023/05/19    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

日本では、刑事訴訟法第317条及び第323条において帳簿の証拠能力が明記されています。

 

 

企業が自ら業務の通常の過程において作成した会計帳簿は、刑事訴訟法第323条により証拠能力を有します。

 

 

毎日、お客様が現金を管理し、会計帳簿を作成することが証拠能力を確保するために必要となります。

 

 

 

※ 刑事訴訟法第317条(証拠裁判主義)

事実の認定は、証拠による。

 

 

 

 

※ 刑事訴訟法第323条(その他の書面の証拠能力)

前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

一 戸籍謄本、公正証書謄本(後略)

二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

三 (略)

 

 

 

 

また、会社法においても次のような会計帳簿の作成に関する規定があり、すべての会社に商業帳簿の作成が義務付けられています。

 

 

 

 

※ 会社法第432条第1項

株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 

 

 

 

 

「適時に」とありますので、実務においてままある決算時に1年分をまとめて整理し決算書を作成するというのは適時性を欠いていると言わざるを得ません。

 

 

 

 

 

会計の目的である企業業績の測定と伝達を有効かつ適正に行うために、適時かつ正確な会計帳簿の作成を当然業務として取り組みましょう。

 

 

 

 

 

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