スタッフ日記

書面添付制度とは(税理士法第33条の2)

  2023/05/18    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

「書面添付制度」はご存じでしょうか。

 

 

書面添付制度とは、税務の専門家としての立場を尊重して課税庁から付与された税理士の権利でもあります。

 

 

税理士が、関与先にどのような資料、帳簿等が備付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したのかを記載する書面となっています。

 

 

他にも、今期大きく増減した科目の原因及び理由、関与先からそのような税務に関する相談を受け、回答したか、税理士として申告書内容についてどのような所見をもっているかなどを記載します。

 

 

お客様のメリットとしては、

 

 

 

1.申告書の質の向上

 

 

決算書、申告書作成過程において、関与先からの相談内容、会計処理判断、税務判断を記載することで決算書及び申告書の質と信頼性が向上します。

 

 

 

2.税務調査の省略または効率化

 

 

書面添付をすると、調査対象となる前に税理士に記載内容に関し意見を求められます。(意見聴取)

 

 

この意見聴取で疑問点が全て解決できれば税務調査は省略されます。(省略割合は全国で50%程度)

 

 

また、調査に移行したとしても既に調査を行うポイントが分かっており短時間で終了することが殆どとなり税理士、お客様ともに負担が軽減されます。

 

 

 

3.経営力の向上

 

 

適正な決算書・申告書を作成することによりお客様の会社の的確な経営状況分析ができ、次のステップに進むための経営基礎資料となります。

 

 

 

このようにお客様にとってもメリットが非常に大きなものになっておりますので、ぜひお客様と二人三脚で書面添付制度に取り組んでいきたいと考えております。

 

 

 

 

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