債務確定の要件
2023年5月24日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
決算処理において、債務の確定しているものに関しては、未払金等として計上することができます。
この「債務の確定」とはどういった状況をいうか確認したいと思います。
通常3つの要件を具備しているかどうかで判断いたします。(法基通2-2-12)
当期の販売収益、請負収益等と個別的・直接的な対応関係をもつ販売費、一般管理費のほか、支払利息・割引料等の営業外費用も含まれます。
そのうえで償却費を別として期末までに「債務の確定」しているものに限定されています。
1.債務の成立
例えば修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注すること(工事契約等を締結)
2.給付原因事実の発生
注文を請けた業者によって修繕工事が完了すること(完成引き渡し)
3.金額の合理的な算定
工事代金の見積もりが客観的に可能な状況にある
上記3つの要件を満たすことで未払金等として計上することができます。
費用の期間限定に関しては、「債務の確定」が問題とされていますが、これは法人が自由勝手に費用を見積計上したとしても、その見積費用の損金算入が認められない旨を明らかにしたものとといえます。
したがって見積費用の計上を伴う「引当金の設定」は、税務上、別段の定めによる場合しか認められないこととなります。
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